弁護士 今田慶太blog

弁護士法人 菜の花

少年事件の推知報道について

2021年通常国会で「少年法等の一部を改正する法律」が成立しました。

成年年齢を18歳に引き下げる改正民法と同じ2022年4月に施行されます。

少年法の適用対象は20歳未満ですが、以前から「対象年齢を下げるべきではないか」といった意見があり、他方で、選挙権年齢が18歳に引き下げられ、成年年齢も18歳に引き下げられたことに伴い、少年法の適用年齢引下げが議論されました。

今回の法改正は、18歳・19歳の者を引き続き「少年」として少年法の適用対象と位置付けた上で、18歳・19歳の者を「特定少年」として特例を定め、18歳未満の者とは異なる取扱いをすることとされました。

その特例の一つ「推知報道」について考えてみたいと思います。

皆さんは「推知報道」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

現行少年法61条は、次のように定めています。

「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」

この原則は、少年及びその家族の名誉・プライバシーを保護すると共に、そのことを通じて過ちを犯した少年の更生を図ろうとするものになります。

さて、この推知報道について、改正少年法68条は、「第61条の規定は、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。」と規定し、行為時に18歳、19歳の事件について公判請求がなされた場合は、推知報道禁止規定が適用されないことになりました。

これは、捜査段階、家裁審判段階については、従来どおり、推知報道禁止の原則が及ぶことを意味します。

では、公訴を提起された場合はどうでしょうか。

推知報道禁止の解除だから報道可能、という単純な話ではありません。

法制審議会のマスメディア出身の委員は、「報道機関は、個々の事案の悪質性を始め、改善更生への影響など、様々な要素を検討して、その事案を報じるべきなのかどうか、実名を出すべきなのかどうかを、日々判断しています。また、新聞紙面とインターネット上で同じ扱いにするのか…匿名を選択すべきなのかということも、絶えず検討しています。…仮に法改正がなされた場合、18歳、19歳のとき罪を犯した人が公判請求された場合に、その事案を取り上げるかどうか、また、実際に実名の選択をするかどうかに関しては、個々の報道機関が、…それぞれ判断をしていくことになると思っております。」と発言しています。

衆議院法務委員会の「少年法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」において、「特定少年のとき犯した罪についての事件広報に当たっては、事案の内容や報道の公共性の程度には様々なものがあることや、インターネットでの掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることをも踏まえ、いわゆる推知報道の禁止が一部解除されたことが、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならないことの周知に努めること。」と決議されている点が重要です。

少年の重大事件が発生すると、報道が過熱する事態が生じます。そのような中、我々弁護士は、少年法の理念に立ち返り適切な注意喚起を行っていかなければなりません。