弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

新型コロナウィルスに関連する法律問題について講演しました。

鳥取中央ロータリークラブの例会で、新型コロナウィルスに関連する法律問題についてお話しをする機会をいただきました。

世界全体が新型コロナウィルスという重大な危機に直面しています。

従業員が新型コロナウィルスに感染した場合、あるいは感染の疑いが生じた場合、使用者がどのように対応すれば良いのか、賃金や休業手当の支払いはどうなるのかといった労使関係をめぐる基本的な法律問題について説明させていただきました。

使用者が労働者に仕事をさせるときは、労働者の生命や健康を守るべき安全配慮義務があります。

新型コロナウィルスから従業員の生命や健康を守るべき注意義務が使用者にはありますので、新型コロナウィルスの感染予防対策を何も講じていないということになりますと、安全配慮義務違反が問われかねません。

安全配慮義務という観点からは、単にマスクや消毒液を支給したというだけでは足りません。実際に効果が認められるものでないといけませんし、使用者としては適切に使用することを指導しないといけません。