弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

家族信託専門士研修を修了しました。

このたび、縁あって、一般社団法人家族信託普及協会の正会員となり、同協会の家族信託専門士研修を修了しました。

鳥取県内の弁護士のなかでは最初の専門士登録となります。

 

家族信託をご存じですか?

 

家族信託とは、判断能力がある元気なうちに、ご自身の財産の全部又は一部を、信頼できる人の管理に委ねる仕組みです。

 

認知症等によって判断能力を失ってしまった場合、従来は、成年後見制度を用いて財産管理を行うことが主でした。

しかしながら、成年後見制度は、判断能力が減退した後に利用できる制度ですので、あらかじめ判断能力を備えた元気なうちに利用するということができません。

成年後見制度は、判断能力が減退する前にあらかじめ備えておくものではなく、判断能力の減退後に事後的に対処するものといえます。

 

また、成年後見制度を利用する場合は、すでに判断能力が減退していますので、たとえ自分の財産であっても、自由に処分することが困難になってしまいます。

例えば、高齢になった方が、元気なうちは自宅に住みたいけれども、将来、認知症等になり、判断能力がなくなった場合には、自宅を売却して、そのお金で施設に入りたいという希望を持っていたとします。

この場合、いざ成年後見が始まりますと、自宅を売却するには「裁判所の許可が必要」ということになってしまいます。

成年後見制度は、本人の財産の保全を図る制度ですので、財産の柔軟な活用にはなじみません。

 

このような「認知症等に伴う財産凍結のリスク」を回避する手段として用いられるのが、家族信託(民事信託)です。

 

家族信託とは、判断能力がある元気なうちに、ご自身の財産の全部又は一部を、信頼できる人の管理に委ねる仕組みです。

例えば、高齢になった親が、自分の預貯金や自宅を、信頼できる子に管理してもらう場合に家族信託が用いられます。

ポイントは、元気なうちに信託を締結すれば、その後に認知症等になり判断能力を失ったとしても、当初の信託で決めた内容どおりに財産を管理してもらえるという点です。

 

必ずしも財産の全部を委ねる必要はありません。

管理を委ねる財産は一部でも結構です。

例えば、預貯金の一部を信託によって子の管理に委ねることもできます。

信託した預貯金を払い戻せるのは、管理を委託した子だけになりますので、特殊詐欺に騙されてお金を引き出す心配もなくなります。

 

その他、家族信託(民事信託)には、親なき後問題への対策や、共有不動産の解消策、事業承継対策などにも活用の可能性があります。

 

家族信託は、さまざまな活用が期待される制度ですが、他方、登記や税務の知識が必要になりますし、また、財産を長期にわたって委託する制度ですから、将来の様々なリスクや不確定要素を考慮して信託を組み立てる必要があります。

実務家にとっても専門的な知識と経験が必要となる分野ですので、なるべく複数の専門家が連携し、互いにチェックできる態勢で信託を組み立てることが安心だといえます。

その意味では専門家同士のネットワークが必要です。

 

今後は、家族信託専門士として、家族信託普及協会の会員である全国の専門士業の方たちとともに、信託の普及に取り組む所存です。

将来の財産管理に関するお悩みは、ぜひ早めに、私どもにご相談下さい。