弁護士 今田慶太blog

弁護士法人 菜の花

DV等で離婚した子育て世帯に10万円給付を届ける

立憲民主党が令和4年1月18日、「離婚世帯子ども給付金支給法案」(通称)を衆院に提出しました。

政府が打ち出した18歳以下への10万円給付について、これを必要とする世帯に届かないケースが生じており、その救済を目的としてこの法案が提出されました。岸田首相は、制度設計の見直しを検討する考えを表明しています。

 

例えば次のようなケースで、給付が届かない問題が発生しています。

夫婦A・Bの間に小学生の子がおり、児童手当は、これまでAの口座に振り込まれていました。

配偶者Bは、Aから受けるDVに苦しんでおり、昨年10月に離婚しました。

子の親権者はBであり、離婚後、2人はAと離れた所で穏やかに生活しています。

さて、10万円給付は、迅速な手続の観点から、令和3年8月末時点で設定している児童手当の口座に振り込まれます。上記の例の場合、Aの口座に振り込まれます。

Bは役所に相談に行きましたが、振込先口座の変更はできないと言われ、「2人でよく話し合ってください。」と返されてしまいました。

しかし、AからDVを受けてきたBは、怖くてAに連絡を取ることが出来ませんし、支援してくれる行政からAと連絡を取らないように言われています。

本来なら、実際に子どもを養育しているBが給付金を受け取るべきなのに、それが実現しない事態が生じているのです。

立憲民主党の試算では、こうした状況で給付金を受け取れない世帯は約2万7000世帯、子ども約4万1000人と推計されています。

 

もし、あなたが同じような悩みを抱えているのであれば、是非、当事務所に相談してみてください。

弁護士が、あなたに代わって給付金の返還を配偶者と交渉します。

また、これまで養育費の支払いを受けていなかったのであれば、その問題も一緒に解決しましょう。

「どうせ払ってくれない。」と諦めるのは早いかもしれません。

民事執行法の改正によって、養育費を支払わない配偶者の預貯金や給与債権に関する情報を取得する制度が新設され、養育費確保の制度的な基盤は以前に比べて強固なものとなっています。

さらに、もし職場から不当な処遇・要求を強いられている様なことがあれば、しっかりと相談に乗り、ベストな解決方法をともに考えてまります。

「給付金のことで弁護士に相談するなんて。。」等と諦めて泣き寝入りしてはいけません。

給付金の回収に留まらない、養育費の確保や快適な職場環境の改善に向けた何らかのお手伝いが出来るケースが多いのではないかと感じていますし、そのような総合的かつ根本的な解決方法を提案できるのが弁護士の強みだと思います。

 

それでも弁護士への相談は緊張する、というあなたへ。

私が事務所で相談を受ける場合、原則として女性職員が相談に同席し、受任後の対応は担当職員と二人三脚で行います。

少しでもあなたの緊張がほぐれるよう、私のみならず、担当職員も精一杯対応します。