弁護士 若原暁昭BLOG

弁護士法人 菜の花

宗教団体の定義

宗教法人法の2条に、「宗教団体」の定義が定められています。
1号で被包括宗教団体について、2号で包括宗教団体について定められています。
包括と被包括の関係は、本山と末寺との関係とは必ずしも同じ概念ではなく、
直ちに支配や制約等を意味するものでもないそうです。
包括と被包括の関係は(上下関係ではなく)対等な関係で、その具体的な内容は、包括宗教団体と被包括宗教団体との間の取り決めで決定されます(宗教法人法12条1項12号等参照)。
(『宗教法人の管理運営の手引 第二集 宗教法人の事務』(文化庁)3頁、『寺院法務の実務と書式』(庄司道弘、本間久雄、粟津大彗)49頁参照)

実際には、長い歴史のある宗教団体の場合には、本山が包括宗教団体で、取り決めの内容もある程度伝統的に決まっているのではないか、と思われます。