弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

熟慮期間経過後の相続放棄

相続放棄のために与えられた熟慮期間は3ヶ月です。

自分が相続人となったことを知ったときから、原則として3ヶ月以内に、限定承認をするか、相続放棄をするかを選択しなければなりません。

なにもせずに3ヶ月が経過しますと、相続を承認したことになります。
相続を承認したことになると、資産だけでなく、負債も相続することになります。
たとえ、資産よりも負債の方が多い債務超過であっても、相続人は、超過部分を、自分の財産から支払わなければなりません。

ですが、相続人が被相続人の財産の詳細を知っているとはかぎりません。
熟慮期間の経過後に、借金の督促を受け、そこで初めて借金を知ることがあります。
こうした場合、相続放棄は一切できないのでしょうか。

この点、判例は、一定の要件の下に、例外を認めています(最高裁昭和59年4月27日判決)。

被相続人の死亡から1年が経過した後に、保証債務の存在を知ったという事案で、保証債務の存在を知ったときから3ヶ月以内に行った相続放棄を有効と判断しました。

ただし、例外を認めるためには、二つの要件があります。

一つ目は、被相続人に相続財産が全く存在しないと相続人が信じたことです。
二つ目に、被相続人の生活歴や、被相続人と相続人との交際状況等の諸般の状況からみて、相続人に相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続財産が全く存在しないと信じることに相当な理由がなければなりません。
この二つの要件を厳格に解釈する裁判例もあるので、注意が必要です。

一つ目の要件との関係では、一部でも相続財産があることを知っていた場合に相続放棄ができるのか?という問題があります。

判例の要件を厳格に解釈すれば、一部でも相続財産(資産又は負債)があることを知っていた場合には、「全く存在しない」と信じていたわけではないので、熟慮期間の起算点をずらすことができないことになります。

この点、相続財産について一部認識があっても、予期しない多額の債務が後にわかった場合には相続放棄の申述を受理する高裁の判断もあります。

高裁でも判断が分かれているところですが、やはり、一部でも相続財産があることを知っていた場合には、本来の熟慮期間中に、相続放棄をするか、限定承認をすべきです。

二つ目の要件との関係でも注意が必要です。

被相続人の生活状況や、被相続人との交際状況によっては、被相続人の負債を容易に知ることができたとみられることもあります。こういう場合は、熟慮期間の起算点を後ろにずらすことができません。

被相続人が死亡したことを知った場合には、資産と負債について、きちんとした調査が必要になります。また、多額の負債を負うおそれが少しでもある場合には、相続放棄か、限定承認を選択すべきだといえます。
熟慮期間を経過した場合には相続放棄のハードルが上がりますので、油断せず、早めに弁護士にご相談ください。