弁護士 駒井重忠Blog

弁護士法人 菜の花

精神保健福祉法が改正されました。

精神保健福祉法 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律) が一部改正され、

平成26年4月1日に施行されました。

これにより、

従来の「保護者」制度がなくなり、

医療保護入院の要件から「保護者の同意」が外れました。

従来、

精神障害者の後見人、保佐人、配偶者、親権者、扶養義務者のうち1名が保護者となり、

精神障害者に治療を受けさせ、

診断が正しく行われるよう医師に協力し、

精神障害者の財産上の利益を保護し、

回復した措置入院者等を引き取ること

などが義務づけられていました。

しかし、

一人の保護者にこれだけの義務を課すのは負担が大きい

保護者が必ずしも本人の利益を保護できるとは限らない(例えば、高齢の配偶者が保護者になる場合など)

制度創設時と比べて、社会環境や家族環境が変化している

といった問題が指摘され、

保護者制度が廃止されました。

従来、医療保護入院に保護者の同意が要件とされていましたが、

保護者制度の廃止に伴い、保護者の同意が要件から外れました。

医療保護入院とは、

本人の同意をえることなく、精神科病院への入院を認める制度です。

従来は、保護者の同意と、指定医の診察が要件でした。

このたびの改正により、

保護者の同意にかわって、

配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人のうちいずれかの者の同意

が要件となりました。

保護者の同意から家族等の同意にかわったわけです。

なお、同意権者がいない場合には、市町村長が同意の判断を行います。